「民法第460条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
2 行
 
==条文==
([[w:委託|委託]]を受けた[[w:保証人|保証人]]の事前の[[w:求償権|求償権]])
;第460条
:保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
:# 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその[[w:破産財団|破産財団]]の配当に加入しないとき。
:# 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
:# 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。