「民法第478条」の版間の差分

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==条文==
(債権の[[w:準占有|準占有]]者に対する弁済)
;第478条
:債権の準占有者に対してした[[w:弁済|弁済]]は、その弁済をした者が善意であり、かつ、[[w:過失|過失]]がなかったときに限り、その効力を有する。