「民法第514条」の版間の差分

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==条文==
(債務者の交替による[[w:更改|更改]])
;第514条
: 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。
 
==解説==