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「民法第515条」の版間の差分
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2009年4月9日 (木) 21:50時点における版
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2009年5月11日 (月) 23:28時点における版
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Themis-jp
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→条文
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2 行
==条文==
([[w:
債権者の交替による更改|
債権者の交替による更改]])
;第515条
:債権者の交替による更改は、[[w:
確定日付|
確定日付]]のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
==解説==