「民法第515条」の版間の差分

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==条文==
([[w:債権者の交替による更改|債権者の交替による更改]])
;第515条
 
:債権者の交替による更改は、[[w:確定日付|確定日付]]のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。
 
==解説==