「民法第817条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第817条]]
 
==条文==
([[w:離縁]]による復氏の際の権利の承継)
;第817条
: [[民法第769条|第769条]]規定は、離縁について準用する。
 
第817条
: [[民法第769条の|第769条]]規定は、離縁について準用する。
==解説==
*民法第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)
 
==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3|第1章 親子]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 養子]]
|[[民法第816条]]<br>(離縁による復氏等)
|[[民法第817条の2]]<br>(特別養子縁組の成立)
}}
 
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