「民法第806条の3」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法) ==条文== (子の監護をすべき者の同意のない縁組…
 
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;第806条の3
# [[民法第797条|第797条]]第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
# 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七797条第2項の同意をした者について準用する。
 
==解説==