「民法第811条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第811条]]
 
==条文==
(協議上の[[w:離縁]]等)
;第811条
 
第811条
# 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
# 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3|第3章 親子]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 養子]]
|[[民法第810条]]<br>(養子の氏)
|[[民法第811条の2]]<br>(夫婦である養親と未成年者との離縁)
}}
 
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