「民法第752条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
(同居、協力及び扶助の義務)
;第752条▼
▲第752条
: [[w:夫婦|夫婦]]は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
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==参照条文==
*[[民法第755条]](夫婦の財産関係)
*[[民法第760条]](婚姻費用の分担)
*[[民法第761条]](日常の家事に関するw:債務の連帯責任)
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-2|第2節 婚姻の効力]]
|[[民法第751条]]<br>(生存配偶者の復氏等)
|[[民法第753条]]<br>(婚姻による成年擬制)
}}
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