「民法第747条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第747条]]
 
==条文==
([[w:詐欺]]又は[[w:強迫]]による婚姻の取消し)
;第747条
 
第747条
# 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
# 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2|第2章 婚姻]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#2-1|第1節 婚姻の成立]]
|[[民法第746条]]<br>(民法第739条)
|[[民法第748条]]<br>(婚姻の取消しの効力)
}}
 
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