「民法第773条」の版間の差分

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==解説==
父を定める訴えの規定である。民法第733条(再婚禁止期間)違反により第772条(嫡出[[w:推定|推定]]が働かない場合に、裁判所が父を定める規定である([[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]などを参照)。
 
==参照条文==
*[[民法第733774条]](嫡出の否認)
*[[民法第772条]]
*[[民法第774条]]
 
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