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「民法第773条」の版間の差分
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2009年1月9日 (金) 02:25時点における版
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2009年5月14日 (木) 10:22時点における版
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220.221.102.40
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7 行
==解説==
父を定める訴えの規定である。民法第733条
(再婚禁止期間)
違反により第772条
(嫡出
の
[[w:
推定
|推定]]
)
が働かない場合に、裁判所が父を定める規定である([[w:人事訴訟法|人事訴訟法]]などを参照)。
==参照条文==
*[[民法第
733
774
条]]
(嫡出の否認)
*[[民法第772条]]
*[[民法第774条]]
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