「民法第772条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27476&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和44年05月29日)
*:離婚による婚姻解消後300日以内に出生した子であつても、母とその夫とが、離婚の届出に先だち約二年半以前から事実上の離婚をして別居し、まつたく交渉を絶つて、夫婦の実態が失われていた場合には、民法772条による嫡出の推定を受けないものと解すべきである。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27395&hanreiKbn=01 認知請求](最高裁判例 昭和44年11月27日)[[民法第787条]]
 
==関連項目==