「民法第817条の10」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第817条の10]]
 
==条文==
([[w:特別養子]]縁組の離縁)
;第817条の10
 
第817条の10
# 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、[[w:家庭裁判所]]は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
#:一  養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
#:二  実父母が相当の監護をすることができること。
# 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3|第3章 親子]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3-2|第2節 養子]]
|[[民法第817条の9]]<br>(実方との親族関係の終了)
|[[民法第817条の11]]<br>(離縁による実方との親族関係の回復)
}}
 
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