「民法第842条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第842条]]
 
==条文==
([[w:未成年後見人]]の数)
;第842条
 
第842条
: 未成年後見人は、一人でなければならない。
 
==解説==
 
==参照条文==
 
----
==参照条文==
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]
|[[民法第841条]]<br>(父母による未成年後見人の選任の請求)
|[[民法第843条]]<br>(成年後見人の選任)
}}
 
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