「民法第843条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第843条]]
 
==条文==
([[w:成年後見人|成年後見人]]の選任)
;第843条
 
第843条
# [[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
# 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。
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*[[民法第847条]](後見人の欠格事由)
*[[民法第876条の7]](補助人及び臨時補助人の選任等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]
|[[民法第842条]]<br>(未成年後見人の数)
|[[民法第844条]]<br>(後見人の辞任)
}}
 
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