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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法第859条]]
 
==条文==
(財産の管理及び代表)
;第859条
 
第859条
# [[w:後見人]]は、[[w:被後見人]]の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
# [[民法第824条|第824条]]ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
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==解説==
後見人の被後見人の財産管理権・代表権([[w:法定代理|法定代理]])についての規定である。
* [[民法第824条]] (財産の管理及び代表)
 
==参照条文==
 
* [[民法第824条]](財産の管理及び代表)
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-3|第3節 後見の事務]]
|[[民法第858条]]<br>(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)
|[[民法第859条の2]]<br>(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
}}
 
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