「民法第958条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第958条]]
 
==条文==
([[w:相続人]]の捜索の公告)
;第958条
 
第958条
: [[民法第957条|前条]]第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。
 
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==参照条文==
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#6|第6章 相続人の不存在]]<br>
|[[民法第957条]]<br>(相続債権者及び受遺者に対する弁済)
|[[民法第958条の2]]<br>(権利を主張する者がない場合)
}}
 
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