「民法第892条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第892条]]
 
==条文==
([[w:推定相続人]]の[[w:相続廃除|廃除]])
;第892条
 
第892条
: [[w:遺留分|遺留分]]を有する'''推定相続人'''([[w:相続|相続]]が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を[[w:家庭裁判所|家庭裁判所]]に請求することができる。
 
23 ⟶ 22行目:
*[[民法第896条]](相続の一般的効力)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#2|第2章 相続人]]<br>
|[[民法第891条]]<br>(相続人の欠格事由)
|[[民法第893条]]<br>(遺言による推定相続人の廃除)
}}
 
{{stub}}