「民法第887条」の版間の差分

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==条文==
(子及びその代襲者等の[[w:相続|相続権]])
;第887条
 
第887条
# 被相続人の子は、相続人となる。
# 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は[[民法第891条|第891条]]の規定に該当し、若しくは[[w:相続廃除|廃除]]によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。