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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)]]>[[民法第968条]]
 
==条文==
(自筆証書遺言)
;第968条
 
第968条
# 自筆証書によって[[w:遺言]]をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
# 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=2649328894&hanreiKbn=01 遺言無効確認等請求](最高裁判例 昭和543605063122日)最高裁判例
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26493&hanreiKbn=01 遺言無効確認](最高裁判例 昭和54年05月31日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26327&hanreiKbn=01 延滞賃料](最高裁判例 平成1年02月16日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25921&hanreiKbn=01 遺言無効確認](最高裁判例 平成1年02月16日)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7|第7章 遺言]]<br>
[[第5編 相続 (コンメンタール民法)#7-2|第3節 遺言の方式]]
|[[民法第967条]]<br>(普通の方式による遺言の種類)
|[[民法第969条]]<br>(公正証書遺言)
}}
 
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