「民法第122条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)]]>[[民法第122条]]
 
==条文==
(取り消すことができる行為の追認)
;第122条
 
第122条
:取り消すことができる行為は、[[民法第120条|120条]]に規定する者が'''追認したとき'''は、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。
 
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「追認したとき」と取り扱われるための要件については、民法第123条、民法第124条を参照。
*民法第120条(取消権者)
 
2004年(平成16年)改正前の民法においては、追認の効果は「初ヨリ有効ナリシモノト看做ス」とされていたが、「取り消すことができる行為」は取り消されるまでは有効であるため、正確でないことから、上記のように改められた。また、但書の存在意義についてもかねてから疑問が指摘されてきたが(参考文献を参照)、こちらは16年改正ののちも存続している。
 
==関連条文==
*[[民法第119条]](取消しの効果)
*[[民法第123条]](取消し及び追認の方法)
*[[民法第124条]](追認の要件)
*[[民法第125条]](法定追認)
 
==参考文献==
*[[w:我妻栄|我妻栄]]『新訂民法総則(民法講義1)』(岩波書店、1965年)398頁
*[[w:四宮和夫|四宮和夫]]『民法総則(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)221頁
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-4|第4節 無効及び取消し]]
|[[民法第121条]]<br>(取消しの効果)
|[[民法第123条]]<br>(取消し及び追認の方法)
}}
 
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