「民法第849条の2」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:成年後見監督人]]の選任)
;第849条の2▼
▲第849条の2
: 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]
|[[民法第849条]]<br>(未成年後見監督人の選任)
|[[民法第850条]]<br>(後見監督人の欠格事由)
}}
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