「民法第852条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:委任|委任]]及び[[w:後見人|後見人]]の規定の[[w:準用|準用]])
;第852条▼
▲第852条
: [[民法第644条|第644条]] 、[[民法第654条|第654条]] 、[[民法第655条|第655条]] 、[[民法第843条|第843条第4項]]、[[民法第844条|第844条]]、[[民法第846条|第846条]]、[[民法第847条|第847条]]、[[民法第859条の2|第859条の2]]、[[民法第859条の3|第859条の3]]、[[民法第861条|第861条第2項]]及び[[民法第862条|第862条]]の規定は、後見監督人について準用する。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]
|[[民法第851条]]<br>(後見監督人の職務)
|[[民法第853条]]<br>(財産の目録の作成前の権限)
}}
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