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==条文==
([[w:会計参与]]の権限)
;第374条▼
▲第374条
# 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類([[会社法第441条|第441条]]第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類([[会社法第444条|第444条]]第1項に規定する連結計算書類をいう。[[会社法第396条|第396条]]第1項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。
# 会計参与は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
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==関連条文==
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{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)|第4章 機関]]<br>
[[第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)#6|第6節 会計参与]]
|[[会社法第373条]]<br>(取締役会への出席義務等)
|[[会社法第375条]]<br>(監査役による取締役の行為の差止め)
}}
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