「会社法第204条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
M編集の要約なし
編集の要約なし
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[商法]]>[[会社法]]>[[コンメンタール会社法]]>[[第2編第2章 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]>[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|204条2編第2章 株式]]
 
==条文==
([[w:募集株式]]の割当て)
;第204条
 
第204条
# [[w:株式会社]]は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、[[会社法第203条|前条]]第2項第二号の数よりも減少することができる。
# 募集株式が譲渡制限株式である場合には、前項の規定による決定は、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
13 行
==関連条文==
[[会社法第309条]](株主総会の決議)
 
----
{{前後
|[[コンメンタール会社法|会社法]]
|[[第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)|第2編 株式会社]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)|第2章 株式]]<br>
[[第2編第2章 株式 (コンメンタール会社法)#8|第8節 募集株式の発行等]]
|[[会社法第203条]]<br>(募集株式の申込み)
|[[会社法第205条]]<br>(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
}}
 
{{stub}}
 
[[category:会社法|204]]