「民法第466条」の版間の差分

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*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=30427&hanreiKbn=01 契約確認請求] 昭和30年09月29日(最高裁判例)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27194&hanreiKbn=01 損害賠償請求] 昭和46年04月23日(最高裁判例)[[民法第601条]]
*:賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26949&hanreiKbn=01 預金支払請求] 昭和48年07月19日(最高裁判例)
*:譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき重大な過失があるときは、その債権を取得しえない。