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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
(緊急事務管理)
;第698条▼
▲第698条
: 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために[[w:事務管理]]をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#3|第3章 事務管理]]<br>
|[[民法第697条]]<br>(事務管理)
|[[民法第699条]]<br>(管理者の通知義務)
}}
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