「民法第486条」の版間の差分

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==条文==
<!--(供託物の取戻し)
;第496486
<!--# 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。-->
<!--# 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。-->
 
==解説==
19 行
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第495485条]]<br><!--(供託の方法)-->
|[[民法第479487条]]<br><!--(供託に適しない物等)-->
}}
 
{{stub}}
[[category:民法|496486]]