「民法第486条」の版間の差分

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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1|第1章 総則]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第485条]]<br><!--供託弁済方法費用-->
|[[民法第487条]]<br><!--(供託に適しない物等)-->
}}