「民法第486条」の版間の差分

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[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#1-5|第5節 債権の消滅]]
|[[民法第485条]]<br>(弁済の費用)
|[[民法第487条]]<br><!--供託に適しない物等債権証書の返還請求-->
}}