「民法第667条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:組合]]契約)
;第667条▼
▲第667条
# 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
# 出資は、労務をその目的とすることができる。
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==参照条文==
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2|第2章 契約]]<br>
[[第3編 債権 (コンメンタール民法)#2-12|第12節 組合]]
|[[民法第666条]]<br>(消費寄託)
|[[民法第668条]]<br>(組合財産の共有)
}}
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