「民法第95条」の版間の差分

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164 行
*:第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26480&hanreiKbn=01 約束手形金] (最高裁判例 昭和54年09月06日)
*:手形の裏書人が、金額1500万円の手形を金額150万円の手形と誤信し同金額の手形債務を負担する意思のもとに裏書をした場合に、悪意の取得者に対して錯誤を理由に償還義務の履行を拒むことができるのは、右手形金のうち150万円を超える部分についてだけであつて、その全部についてではない。
 
==参考文献==