「民法第95条」の版間の差分

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*:表意者みずから無効を主張しえない場合は、相手方および第三者も無効を主張しえないものと解するのが相当である。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=28123&hanreiKbn=01 建物収去土地明渡請求](最高裁判所判例 昭和40年09月10日)
*:表意者自身において要素の錯誤による意思表示の無効を主張する意思がない場合には、原則として、第三者が右意思表示の無効を主張することは許されない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=27360&hanreiKbn=01 油絵代金返還請求](最高裁判所判例 昭和45年03月26日)
*:第三者が表意者に対する債権を保全する必要がある場合において、表意者がその意思表示の要素に関し錯誤のあることを認めているときは、表意者みずからは該意思表示の無効を主張する意思がなくても、右第三者は、右意思表示の無効を主張して、その結果生ずる表意者の債権を代位行使することが許される。