「民法第120条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第1編 総則 (コンメンタール民法)
==条文==
#行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、[[W:制限行為能力者|制限行為能力者]]又はその[[W:代理人|代理人]]、承継人若しくは'''同意をすることができる者'''に限り、取り消すことができる。
#[[W:詐欺|詐欺]]又は[[W:強迫|強迫]]によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
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*[[w:四宮和夫|四宮和夫]]『民法総則講義(第4版補正版)』(弘文堂、1996年)215頁
*[[w:加藤雅信|加藤雅信]]『新民法体系』(有斐閣、2005年)87頁、349頁
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第1編 総則 (コンメンタール民法)|第1編 総則]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5|第5章 法律行為]]<br>
[[第1編 総則 (コンメンタール民法)#5-4|第4節 無効及び取消し]]
|[[民法第119条]]<br>(無効な行為の追認)
|[[民法第121条]]<br>(取消しの効果)
}}
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