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==条文==
(受贈者の無資力による損失の負担)
;第1037条
: [[w:遺留分|減殺]]を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、[[w:遺留分|遺留分権利者]]の負担に帰する。
: 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
 
==解説==
遺留分減殺請求権の対象となる贈与を受けた者が無資力であった場合、その損失の負担の帰属を定めた規定。
 
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==参照条文==
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==判例==
 
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[[category:民法|1037m1037]]