「民法第1038条」の版間の差分

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*[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール民法]]>[[第5編 相続 (コンメンタール民法)|第5編 相続]]
 
==条文==
(負担付贈与の減殺請求)
;第1038条
: 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その[[w:遺留分|減殺]]を請求することができる。
 
==解説==
遺留分減殺請求の対象となる贈与が負担付であった場合の特則。
 
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==参照条文==
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==判例==
 
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[[category:民法|1038m1038]]