「民事訴訟法第137条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民事訴訟法]]
 
==条文==
(裁判長の訴状審査権)
;第137条
# [[w:訴状]]が[[民事訴訟法第133条|第133条]]第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和46年法律第40号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。
# 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。
# 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。
 
==解説==
 
==参照条文==
 
==判例==
 
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[[category:民事訴訟法|137]]