「民法第465条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
 
==条文==
([[w:共同保証|共同保証人]]間の求償権)
;第465条
 
第465条
# [[民法第442条|第442条]]から[[民法第444条|第444条]]までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて[[w:準用|準用]]する。
# [[民法第462条|第462条]]の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
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==参照条文==
*[[民法第456条]](数人の保証人がある場合)
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27214&hanreiKbn=01 求償金請求](最高裁判例 昭和46年03月16日)[[民法第442条]]
 
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