「民法第466条」の版間の差分

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*:賃貸借の目的となつている土地の所有者が、その所有権とともに賃貸人たる地位を他に譲渡する場合には、賃貸人の義務の移転を伴うからといつて、特段の事情のないかぎり、賃借人の承諾を必要としない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26949&hanreiKbn=01 預金支払請求] 昭和48年07月19日(最高裁判例)
*:譲渡禁止の特約のある債権の譲受人は、その特約の存在を知らないことにつき[[w:重過失|重大な過失]]があるときは、その債権を取得しえない。
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26598&hanreiKbn=01 債権取立] 昭和53年02月23日 (最高裁判例)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=25407&hanreiKbn=01 供託金還付請求権確認] 平成11年01月29日(最高裁判例)健康保険法43条ノ9第5項,社会保険診療報酬支払基金法13条1項