「民法第468条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第3編 債権 (コンメンタール民法)|第3編 債権]]
 
==条文==
([[w:債権譲渡#指名債権]]の譲渡|指名債権の譲渡]]における債務者の抗弁)
;第468条
# 債務者が異議をとどめないで[[民法第467条|前条]]の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。