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「労働関係調整法第7条」の版間の差分
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2009年6月20日 (土) 04:58時点における版
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
第7条
この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
解説
参照条文
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判例
賃金支払請求事件
(最高裁判例 平成18年04月18日)
労働組合法第8条
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労働関係調整法第7条
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