「民法第92条」の版間の差分

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第三条  公の秩序又は善良の風俗に反しない慣習は、法令の規定により認められたもの又は法令に規定されていない事項に関するものに限り、法律と同一の効力を有する。
 
==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=27534&hanreiKbn=01 就業規則の改正無効確認請求](最高裁判例 昭和43年12月25日)[[労働基準法第89条]],[[労働基準法第93条]]
*[](最高裁判例 )[[]],[[]]
 
 
 
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