「民法第422条」の版間の差分

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*代位の効果
:債権の目的である物又は権利が'''債権者'''から'''債務者(賠償者)から債権者'''に当然に移転する。
 
:債権の目的である物又は権利に代わるもの(損害賠償請求権等)を含む。たとえば、第三者が寄託物を破壊し、受寄者が寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、寄託者の第三者に対する[[w:不法行為|不法行為]](所有権侵害)に基づく損害賠償請求権は、当然に受寄者に移転する。
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*損害賠償
:[[民法第415条]](債務不履行による損害賠償)
*保険代位
:[[商法第662条]](請求権代位)
 
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|[[民法第423条]]<br>(債権者代位権)
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{{stub}}
[[category:民法|422]]
代位の効果
債権の目的である物又は権利が債務者(賠償者)から債権者に当然に移転する。
債権の目的である物又は権利に代わるもの(損害賠償請求権等)を含む。たとえば、第三者が寄託物を破壊し、受寄者が寄託者に対して寄託物の価額を全部賠償したときは、寄託者の第三者に対する不法行為(所有権侵害)に基づく損害賠償請求権は、当然に受寄者に移転する。
修正
1.債権の目的である物又は権利が'''債権者'''から'''債務者(賠償者)'''に当然に移転する。  左記は 魯 明(Lu Ming)により修正致しました。