「民法第348条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
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==解説==
責任転質に関する規定である。
 
転質の法的性質については、共同質入説、質権単独質入説がある。
 
質権者が、その権利の存続期間を超えて転質した場合は、転質件は、原質権の存続期間の範囲内に短縮される。
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