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「民法第366条」の版間の差分
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2009年4月30日 (木) 11:46時点における版
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
|第2編 物権
]]
==条文==
11 行
==解説==
債権質の権利者の有する、目的物の債権の取立権について規定している。
;1項
:直接取立権
==参照条文==