「民法第366条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
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==解説==
債権質の権利者の有する、目的物の債権の取立権について規定している。
;1項
:直接取立権
 
==参照条文==