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「民法第379条」の版間の差分
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1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)
|第2編 物権
]]
==条文==
7 行
==解説==
抵当不動産の
「
第三取得者
」は、所有権
の
保護を定めた規定であ
譲受人に限られ
る。
手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。
==参照条文==