「民法第379条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
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==解説==
抵当不動産の第三取得者」は、所有権保護を定めた規定であ譲受人に限られる。

手続については民法第383条(抵当権消滅請求の手続)、効果については[[民法第386条]]を参照。
 
==参照条文==