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「民法第392条」の版間の差分
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2009年5月7日 (木) 06:52時点における版
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2009年7月14日 (火) 08:20時点における版
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113.151.248.237
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2 行
==条文==
([[w:
抵当権|
共同抵当]]における代価の配当)
;第392条
# 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、'''同時にその代価を配当すべきときは'''、'''その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する'''。