「民法第203条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第2編 物権 (コンメンタール民法)|第2編 物権]]
 
==条文==
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==判例==
*[http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC203%E6%9D%A1 占有回収請求](最高裁判例 昭和44年12月02日)
*:民法203条但書は、占有を奪われた者が、占有回収の訴を提起して勝訴し、現実にその物の占有を回復した場合に、占有の継続を擬制する趣旨と解するのが相当である。
 
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