「民法第790条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)
==条文==
([[w:子]]の[[w:氏]])
;第790条▼
▲第790条
# 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が[[w:離婚]]したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
# 嫡出でない子は、母の氏を称する。
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==解説==
==参照条文==▼
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▲==参照条文==
{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3|第3章 親子]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#3-1|第1節 実子]]
|[[民法第789条]]<br>(準正)
|[[民法第791条]]<br>(子の氏の変更)
}}
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