「民法第844条」の版間の差分

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[[法学]]>[[民事法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]>[[民法|844条4編 親族]]
 
==条文==
([[w:後見人]]の辞任)
;第844条
 
第844条
: 後見人は、正当な事由があるときは、[[w:家庭裁判所]]の許可を得て、その任務を辞することができる。
 
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==参照条文==
[[民法第876条の7]](補助人及び臨時補助人の選任等)
 
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{{前後
|[[コンメンタール民法|民法]]
|[[第4編 親族 (コンメンタール民法)|第4編 親族]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5|第5章 後見]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2|第2節 後見の機関]]<br>
[[第4編 親族 (コンメンタール民法)#5-2-1|第1款 後見人]]
|[[民法第843条]]<br>(成年後見人の選任)
|[[民法第845条]]<br>(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
}}
 
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