「民法第127条」の版間の差分

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==判例==
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=29077&hanreiKbn=01 土地所有権移転登記手続請求] (最高裁判例 昭和35年10月04日)
*[http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=28917&hanreiKbn=01 農地売買契約無効確認等請求] (最高裁判例 昭和36年05月26日)[[民法第130条]]
# 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。
# 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
*[] (最高裁判例 )
 
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